本年4月10日消費庁から驚くべき通達がありました
「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」
コロナ感染により、加工食品の原材料等が表示されている食材の入手が滞り、表示を変えなければならない、という縛りを弾力的な措置を講じた、というもの。
つまり、食品表示のルールにのり、使用されている原材料がぬうしゅが滞った場合、本来はその表示を変えなければならない。
その手間を緩和しようという目的らしい。
ただ、そうなることでの弊害があります。
なぜなら、もともと日本の食品表示のきまりには、遺伝子組み換え食品の表示にしかり、入っているかどうかを表示する表現が分かりずらく、その基準も世界のそれに比べ、安心安全な食品の使用について、疑問点が多い。
その上に、コロナの影響の弾力的な対応は、理解できますが、そもそもの基準に疑問点がある表示法で、弾力的にしてしまった場合、
例えば大豆製品の多くは「遺伝子組み換えでない」という表示の割合が多くなっています。
今回の事で、その表示の食品の原材料が「遺伝子組み換え食品」を使っていても、とがめられない。
という解釈になります。
しかも、入手できないあるいは少なくなった原材料の代わりに何を使うのか、は製造メーカーの判断に任されているわけで。
消費者は、食品表示を見ても、分りません。
因みに、今回の通達では、それら原材料の変更については、SNS、店頭、何らかの手段で伝える事。
と明記してありますが、食品を買おうとする消費者が、スーパーで食品を手にするときに、HP迄その情報をのぞきに行くかは、到底無理と思われます。
従って一番の問題は、今回の変更について、
□メーカーのモラルが問われる
□消費者はますます変更にあたっての安全性についての情報の入手が困難
そんなことを危惧しています。
◆食品表示問題も含む遺伝子組み換え食品の問題やその解決方法等を講座でお伝えしております
詳細➾ここを押してご覧ください